「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
2026年5月
本学に入学を希望される皆様へ
令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」(以下「法」という。)が成立し、令和8年12月25日に施行される予定です。
本法の施行により、学校や児童福祉施設等(以下「学校等」という。)、こどもの教育?保育等を行う事業所において実習及び児童等※と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じることから、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。
※ 児童等とは、18歳未満の全ての者を指します。
1. 学校等における実習及び児童等と接する諸活動前における犯罪事実確認について
法の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う前に、実習施設から法に基づく「犯罪事実確認」(特定性犯罪前科※の有無の確認)が行われる可能性があります。
※ 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)について、一定期間内(拘禁刑は刑の執行終了等から20年以内、執行猶予は裁判確定から 10 年以内、罰金は刑の執行終了等から10年以内)の前科を指します。
この手続において特定性犯罪前科が確認された場合、こども性暴力防止法第6条の規定に基づき、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断の下、児童等に接する学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行うことができません。
2. 教員免許状?保育士資格ほか児童等と接する実習を必須とする免許資格の取得について
学校や児童福祉施設等における実習を行うことができない場合、教育職員免許状、保育士資格など、児童等と接する実習を必須とする免許資格の取得要件を満たすことはできません。
3. 出願(入学)に際してのお願い
上記の内容を十分にご理解いただいた上で、出願をご検討ください。
なお、今後、対象となる学生および入学予定者の皆様は、以下の手続きが必要となります。
* 提出いただいた書類は、個人情報保護法に基づき適切に管理します。
言語文化情報学科の学生
教育職員免許状の取得を希望する学生は、養成課程の履修登録手続時に「犯罪事実確認に関する」同意書を提出する必要があります。また、実習等参加前に「特定性犯罪事実該当者でない(特定性犯罪前科が無い)旨」の誓約書の提出が必要です。
福祉?心理学科の学生
社会福祉士資格の取得を希望する学生は、養成課程の履修登録手続時に「犯罪事実確認に関する」同意書を提出する必要があります。また、実習等参加前に「特定性犯罪事実該当者でない(特定性犯罪前科が無い)旨」の誓約書の提出が必要です。
こども教育保育学科の学生
全学生が、入学前に「犯罪事実確認に関する」同意書を提出する必要があります。また、実習等参加前に「特定性犯罪事実該当者でない(特定性犯罪前科が無い)旨」の誓約書の提出が必要です。
ご不明な点がございましたら、本学入試広報課までご連絡ください。
[お問い合わせ]長崎純心大学 入試広報課
TEL 095-846-0084
窓口時間 平日9:00~18:00







