科目等履修生とは、正規の学生とは異なり、本学で開講されている講義のうち、興味、関心、必要があるものを選び、履修する学生のことです。正規の学生と同様、学習ののち、単位を取得することができます。
なお、受講可能な科目は、実技、実験及び実習を除く講義科目であること、かつ科目担当者が受け入れを許可した場合に限ります。
科目等履修生には「科目等履修生証」を発行します。図書館などの大学の施設も利用することができるため、効率よい学習ができます。
出願資格
[学部]人文学部
- 学校教育法第83条の大学を卒業した者
- 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ)を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
- 大学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
[研究科]人間文化研究科(大学院)
- 学校教育法第83条の大学を卒業した者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
- 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
- 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
- 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
- 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
出願時期?書類
出願時期
履修希望科目 | 出願時期 |
---|---|
前期科目?通年科目 | 3月中旬まで |
集中講義 | 6月1日?6月10日 |
後期科目 | 9月中旬まで |
出願書類
履修を希望する方は、出願期限までに次の書類を提出してください。
- 学部科目等履修生願(様式第1号)又は研究科科目等履修生願(様式第2号)
- 最終出身学校の卒業(見込み)証明書又は修了(見込み)証明書
- 志願理由書
- 履歴書(様式第3号又は様式第3号-2) ※写真(縦3cm×横2.5cm)貼付
- 健康診断書
- その他必要と認める書類
出願書類が必要な方は教学支援課までご連絡ください。
科目の履修
履修許可
書類選考の上、受講の可否を決定します。選考の結果は、出願者本人に書面で連絡します。
履修期間?範囲
科目等履修生の履修許可の期間は、1年を限度とします。
- 学部???1又は複数の授業科目
- 研究科???10単位以内
科目等履修料
- 履修料???1単位 10,000円
履修料は、学期開始日から1週間以内に、本学所定の振込用紙を使用し、郵便局で振り込んでください。
単位の授与
科目等履修生が所定の科目等の履修を終え、試験に合格した場合、 単位を修得することができます。なお、科目等履修生が別途願い出たときは、「単位修得証明書」を発行します。
注1…提出された書類などは返還することはできません。
注2…原則として、履修登録した科目のクラスの変更はできません。
注3…途中で履修を取り消す場合は、教学支援課まで申し出てください。その場合、履修料を返還することはできません。
注1…提出された書類などは返還することはできません。
注2…原則として、履修登録した科目のクラスの変更はできません。
注3…途中で履修を取り消す場合は、教学支援課まで申し出てください。その場合、履修料を返還することはできません。
書類提出?お問い合わせ先
長崎純心大学 教学支援課〒852-8558 長崎市三ツ山町235番地
TEL 095-846-0084(代表)